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退職金の税金を払いすぎた場合、還付を受けられる?

退職金にかかる税金を必要以上に納めてしまった場合、確定申告をすることで還付(払い戻し)を受けられることがあります。

還付が発生しやすいケース

代表的なのは、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったために、一律20.42%の税率で源泉徴収されたケースです。本来の退職所得控除・1/2課税を適用した税額の方が低い場合、その差額が確定申告によって還付されます。

医療費控除やふるさと納税と合わせて還付が増えることも

退職した年に高額な医療費を支払った、ふるさと納税をした(ワンストップ特例を使わなかった)等の事情がある場合、これらの控除も確定申告で申請することで、退職金以外の部分も含めて還付額が増えることがあります。

還付申告は5年以内であれば可能

還付を受けるための確定申告(還付申告)は、対象となる年の翌年1月1日から5年間、行うことができます。「申告し忘れていた」と気づいた場合でも、5年以内であれば還付を受けられる可能性があります。

必要な書類

還付申告には、退職金の源泉徴収票、その年の他の所得が分かる書類(給与の源泉徴収票等)、各種控除を受ける場合はその証明書類(医療費の領収書等)が必要です。

自分で申告するのが不安な場合

還付申告の手続きは、税務署の窓口や国税庁の確定申告書等作成コーナーで進めることができます。内容が複雑な場合や、控除の適用に不安がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。

退職所得控除・1/2課税を適用した場合の概算税額は退職金手取りシミュレーターで確認できます。

本計算は概算です。実際の税額は勤務先への申告状況・iDeCoとの合算等により異なります。正確な金額は税理士・税務署にご確認ください。

出典: 国税庁「還付申告」関連公表情報

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