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退職金の一括受取と分割受取、税額を具体的に比較する

退職金2,000万円(勤続35年)を例に、一括で受け取る場合と、10年間の年金として分割で受け取る場合の税負担の考え方の違いを確認してみましょう。

一括受取の場合

退職所得控除額は800万円+70万円×15年=1,850万円です。差引額は2,000万円−1,850万円=150万円、課税対象額(1/2課税)は75万円です。所得税は75万円×5%=3.75万円、復興特別所得税は約788円、住民税は75万円×10%=7.5万円で、税金の合計は約12万円です。ほぼ全額が手取りになります。

10年間の年金として分割受取の場合(一般的な考え方)

年金として受け取る場合は「雑所得」として扱われ、公的年金等控除を差し引いた金額に、その年の他の所得(公的年金・給与等)と合算した税率がかかります。仮に年間200万円ずつ10年間受け取るとすると、公的年金等控除の適用後、他の所得と合算して毎年一定の税金がかかり続けることになります。1/2課税のような優遇はないため、退職所得控除の枠を十分使い切れるケースでは、一括受取の方が税制上有利になりやすい傾向があります。

単純な比較はできない点に注意

この例は、退職所得控除の範囲内に収まる比較的小さな金額のケースです。退職金の額が大きく、退職所得控除を大きく超える場合は、一括受取でも1/2課税後にまとまった税額がかかるため、年金として分散して受け取ることで、他の所得と合わせた税率を抑えられる場合もあります。どちらが有利かは、金額・他の所得の状況によって変わります。

ご自身の一括受取の概算は退職金手取りシミュレーターで確認し、年金受取との比較は税理士にご相談ください。

本計算は概算です。実際の税額は勤務先への申告状況・iDeCoとの合算等により異なります。正確な金額は税理士・税務署にご確認ください。

出典: 国税庁「退職所得」雑所得(公的年金等)」関連公表情報

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