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会社役員の退職金|特定役員退職手当等という別ルール

取締役・監査役等の会社役員が退職金を受け取る場合、在任年数によっては一般従業員と異なる税金の計算ルールが適用されます。

役員在任5年以下は「特定役員退職手当等」

役員としての在任年数が5年以下の場合、その退職金は「特定役員退職手当等」に該当します。この場合、退職所得控除額を差し引いた後の金額に対して、1/2課税が一切適用されません(金額の大小にかかわらず全額が課税対象になります)。一般従業員の「短期退職手当等」(300万円までは1/2課税が残る)よりも厳しいルールになっている点に注意が必要です。

「役員としての在任年数」と「通算勤続年数」は別物

退職所得控除額の計算に使う「勤続年数」は、役員かどうかにかかわらず通算の勤続年数(従業員として働いた期間も含む)を使います。一方、1/2課税が適用されるかどうかの判定に使う「役員等勤続年数」は、役員として在任していた期間のみを指します。この2つを混同すると、計算を誤る原因になります。

例えば、従業員として10年勤務した後、役員に就任して3年で退職した場合、退職所得控除額の計算には通算13年を使いますが、1/2課税の判定には役員在任年数の3年を使うため、特定役員退職手当等に該当します。

役員在任5年超なら通常ルール

役員としての在任年数が5年を超えていれば、特定役員退職手当等のルールは適用されず、通常の退職所得(1/2課税)として計算します。長く役員を務めてから退職する場合は、一般従業員と同じ考え方で問題ありません。

実際の金額を確認する

役員かどうか・役員としての在任年数を入力すると、退職金手取りシミュレーターで該当するルールに沿った概算を確認できます。

本計算は概算です。実際の税額は勤務先への申告状況・iDeCoとの合算等により異なります。正確な金額は税理士・税務署にご確認ください。

出典: 国税庁タックスアンサー No.2737「役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等」関連公表情報

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