退職届を提出する際、退職理由の書き方や提出時期が、退職金にどう影響するのか気になる方もいるでしょう。
退職理由(自己都合・会社都合)が退職金の額に影響することがある
多くの企業の退職金規程では、自己都合退職より会社都合退職(解雇・倒産・早期退職優遇制度の利用等)の方が支給率が高く設定されています。退職届に書く退職理由と、会社側の記録(離職票等に記載される離職理由)が一致しているかどうかも、退職金の計算に影響する場合があります。
退職時期によって勤続年数の端数の扱いが変わることがある
退職所得控除額の計算では、勤続年数の1年未満の端数は切り上げます。そのため、退職日をわずかに調整することで、勤続年数の区切り(例えば20年を超えるかどうか)が変わり、結果として控除額が変わることもあります。退職時期に融通が利く場合は、この点を考慮するのも一つの考え方です。
退職金の税金計算自体には退職理由は直接関係しない
退職所得控除・1/2課税の計算式自体は、自己都合か会社都合かによって変わるものではありません。退職理由が影響するのは、あくまで退職金の「金額」(会社の退職金規程上の支給率)であり、税金の計算方法そのものではない点に注意してください。
退職届の提出は就業規則の定めに従う
退職届をいつまでに提出する必要があるかは、法律上の最低限のルール(民法上は原則2週間前)とは別に、就業規則で「1ヶ月前までに」等の定めがある会社が一般的です。円満に退職金を受け取るためにも、就業規則に沿った手続きを進めることをおすすめします。
見込みの退職金額が分かれば、退職金手取りシミュレーターで概算を確認できます。
本計算は概算です。実際の税額は勤務先への申告状況・iDeCoとの合算等により異なります。正確な金額は税理士・税務署にご確認ください。
出典: 一般的な退職手続きの実務傾向(公開情報を参考に作成)