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早期退職・希望退職の退職金は通常と税金の扱いが違う?

早期退職優遇制度や希望退職に応じて退職する場合、通常の定年退職より多い「割増退職金」が支給されることがあります。この割増部分も含めて、税金の扱いを確認しましょう。

割増部分も含めて「退職所得」として扱われる

早期退職・希望退職で受け取る退職金は、通常分と割増分を合わせた全体が「退職所得」として扱われます。特別に割増部分だけ税率が変わる、といった制度はなく、これまで解説してきた退職所得控除・1/2課税の計算方法がそのまま適用されます。

勤続年数はそのまま(早期退職しても短縮されない)

早期退職をしても、退職所得控除額の計算に使う勤続年数が不利になるわけではありません。実際に働いた年数がそのまま使われます。定年より早く辞める分、勤続年数は定年退職より短くなりますが、それは早期退職固有の話ではなく、単に勤続年数が短いというだけです。

金額が大きいと税負担も相応に大きくなる

割増退職金によって退職金の総額が大きくなると、退職所得控除額を超える部分(差引額)も大きくなり、結果として税額も増えます。「割増分にだけ高い税率がかかる」わけではありませんが、退職金全体が増えれば、超過累進税率の性質上、税負担は相応に増えることになります。

早期退職を検討する際のポイント

早期退職優遇制度を利用するかどうかは、割増退職金の額だけでなく、その後の再就職の見通し、公的年金の受給開始年齢までの生活費、退職金の手取り額など、複数の要素を合わせて検討する必要があります。

割増を含めた退職金の額が分かっている場合は、退職金手取りシミュレーターで手取り額の概算を確認できます。

本計算は概算です。実際の税額は勤務先への申告状況・iDeCoとの合算等により異なります。正確な金額は税理士・税務署にご確認ください。

出典: 国税庁「退職所得」関連公表情報

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