給与からは毎月、健康保険料や厚生年金保険料が天引きされますが、退職金についても同じように社会保険料がかかるのか、疑問に思う方もいるかもしれません。
退職金には社会保険料はかからない
結論として、退職金(退職一時金)には、健康保険料・厚生年金保険料等の社会保険料はかかりません。社会保険料は、毎月の給与や賞与(標準報酬月額・標準賞与額)を基準に計算されるものであり、退職金はその対象に含まれていないためです。
税金(所得税・住民税)はかかる
社会保険料はかかりませんが、これまで解説してきたとおり、退職所得控除を超えた部分については所得税・復興特別所得税・住民税がかかります。「社会保険料がかからない=税金もかからない」ではない点に注意してください。
退職後の国民健康保険料・国民年金保険料には影響しうる
退職金そのものには社会保険料がかかりませんが、退職後に国民健康保険に加入する場合、前年の所得をもとに保険料が計算されるため、退職金以外の所得(給与所得等)の状況によっては、翌年度の国民健康保険料に間接的な影響が生じることがあります(退職所得自体は、多くの自治体で国民健康保険料の算定対象から除外される取り扱いが一般的ですが、自治体によって扱いが異なる場合があるため、詳細は自治体に確認することをおすすめします)。
企業年金を年金形式で受け取る場合は別
一時金ではなく、企業年金を年金形式(雑所得)で受け取る場合は、公的年金と同様に、一定額を超えると国民健康保険料の算定に影響することがあります。この点は一時金として受け取る場合と扱いが異なります。
退職金の税引き後の金額は退職金手取りシミュレーターで確認できます。
本計算は概算です。実際の税額は勤務先への申告状況・iDeCoとの合算等により異なります。正確な金額は税理士・税務署にご確認ください。
出典: 全国健康保険協会・国税庁関連公表情報