退職金手取りシミュレーター記事一覧

企業年金を年金形式で受け取る場合の税金(雑所得)

企業年金(確定給付企業年金・企業型確定拠出年金等)を、一時金ではなく年金として(分割で)受け取る場合、税金の扱いが一時金の場合と大きく異なります。

「雑所得」として扱われる

年金形式で受け取る企業年金は、税法上「雑所得(公的年金等に係る雑所得)」として扱われます。退職所得(一時金)のような1/2課税や、独立した退職所得控除の適用はありません。

公的年金等控除が適用される

雑所得として扱われる年金には、公的年金(国民年金・厚生年金)と合算して「公的年金等控除」という控除が適用されます。控除額は年齢(65歳未満か以上か)や、その年の年金収入の合計額によって変わります。

他の所得と合算して税率が決まる

雑所得は、給与所得や事業所得など、他の所得と合算した上で(総合課税)、その合計額に応じた所得税率が適用されます。退職所得のように単独で分離して計算されるわけではないため、他の所得が多い年に受け取ると、税負担が重くなることがあります。

受給開始年齢によって年金額・受給期間が変わる場合がある

企業年金の制度によっては、受給を開始する年齢を選べる場合があります。開始を遅らせると年金額が増える設計になっていることもあれば、逆の設計もあり、制度ごとに異なります。ご自身が加入している企業年金制度の規約を確認することをおすすめします。

一時金との比較

同じ企業年金を一時金で受け取るか年金で受け取るかによって、税額の計算方法がまったく異なります(一時金と年金受取の比較は別記事で解説しています)。

一時金として受け取る場合の概算は退職金手取りシミュレーターで確認できます。

本計算は概算です。実際の税額は勤務先への申告状況・iDeCoとの合算等により異なります。正確な金額は税理士・税務署にご確認ください。

出典: 国税庁「公的年金等に係る雑所得」関連公表情報

あなたの退職金の手取りを無料で計算

今すぐ手取り額を計算する →
← コラム一覧手取り額を計算する →