ここまでは退職金を「受け取る」側の視点で解説してきましたが、個人事業主として従業員を雇っている場合、退職金を「支払う」側としての基礎知識も押さえておく価値があります。
中小企業退職金共済(中退共)を活用できる
個人事業主も、従業員のために中小企業退職金共済(中退共)に加入できます。毎月の掛金を金融機関に納付するだけで、退職金制度を用意でき、国からの掛金助成が受けられる場合もあります。自前で退職金を積み立てる必要がない点がメリットとされています。
従業員が受け取る退職金の税金は「退職所得」
中退共等を通じて従業員が受け取る退職金は、これまで解説してきた「退職所得」として扱われ、退職所得控除・1/2課税が適用されます。従業員側の税金の考え方は、会社員が受け取る場合と変わりません。
退職金規程を整備しておくことが望ましい
中退共等の制度を使う場合でも、支給条件(勤続年数の要件等)を明確にした退職金規程を整備しておくことで、従業員とのトラブルを防ぎやすくなります。社会保険労務士に相談しながら整備する事業主も多く見られます。
経営者自身の退職金(共済)
個人事業主自身の「退職金」に相当するものとしては、小規模企業共済(別記事で解説)があります。従業員向けの中退共とは別の制度である点に注意してください。
従業員が受け取る退職金の概算を確認したい場合は、退職金手取りシミュレーターをご活用ください。
本計算は概算です。実際の税額は勤務先への申告状況・iDeCoとの合算等により異なります。正確な金額は税理士・税務署にご確認ください。
出典: 独立行政法人勤労者退職金共済機構「中小企業退職金共済制度」関連公表情報