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退職金にかかる税金とは|退職所得控除の仕組みをわかりやすく解説

退職金にも税金がかかりますが、給与にかかる税金と同じようには計算しません。「退職所得控除」という大きな控除があり、控除額を超えた部分の半分(1/2)にだけ、通常の所得税・住民税がかかる仕組みになっています。まずはこの控除額を計算することが、退職金の手取りを知る第一歩です。

退職所得控除額は勤続年数で決まる

退職所得控除額は、勤続年数に応じて次の式で計算します(国税庁公表の制度)。

勤続20年以下: 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
勤続20年超: 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

例えば、勤続35年の場合の退職所得控除額は次のようになります。

800万円 + 70万円 ×(35年 − 20年)= 1,850万円

退職金がこの金額以下であれば、税金はかからず、原則として確定申告も不要です(勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合)。

控除額を超えた部分は「1/2」に軽減されて課税される

退職金が控除額を超える場合、超えた部分(差引額)の半分(1/2)だけが課税対象(退職所得)になります。この「1/2課税」が、退職金の税負担が給与所得等に比べて軽くなる大きな理由です。

課税対象になった退職所得には、所得税(5%〜45%の速算表)・復興特別所得税(所得税の2.1%、東日本大震災の復興財源として2037年まで上乗せされている税)・住民税(10%のフラット税率)がかかります。

勤続年数が短い場合は計算方法が変わる

勤続年数が5年以下の場合、「短期退職手当等」という特別なルールが適用され、300万円を超える部分については1/2課税が適用されません。また、会社役員として在任5年以下で退職する場合は「特定役員退職手当等」に該当し、金額にかかわらず1/2課税が一切適用されません。早期退職や役員退職を考えている方は、この違いを知っておくことが大切です。

実際の手取り額を知りたい場合

ここまでの説明は制度の仕組みについての一般的な解説です。実際の手取り額は、退職金の額・勤続年数・役員かどうかによって変わります。退職金手取りシミュレーターでは、これらを入力するだけで概算の手取り額を確認できます。

まとめ

  • 退職金は、退職所得控除額を超えた部分の1/2だけが課税対象になる
  • 退職所得控除額は勤続年数で決まる(20年以下は40万円×年数、20年超は800万円+70万円×超過年数)
  • 勤続5年以下・役員在任5年以下の場合は、1/2課税の扱いが変わる特別なルールがある
  • 実際の手取り額は、シミュレーターで概算を確認できる
  • 本計算は概算です。実際の税額は勤務先への申告状況・iDeCoとの合算等により異なります。正確な金額は税理士・税務署にご確認ください。

    出典: 国税庁タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき」関連公表情報

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