勤務先がM&A(合併・買収)の対象になった場合、退職金がどう扱われるのか不安に思う方もいるでしょう。一般的な考え方を紹介します。
雇用契約が引き継がれる場合、退職金も引き継がれることが多い
会社の株式が譲渡される「株式譲渡」方式のM&Aでは、会社そのものの法人格は変わらないため、雇用契約・退職金規程もそのまま引き継がれるのが一般的です。この場合、退職金を計算する際の勤続年数も、買収前からの期間を通算して計算されることが多いとされています。
事業譲渡の場合は個別の合意が必要になることがある
会社の事業の一部を切り出して譲渡する「事業譲渡」方式の場合、従業員は新しい会社と新たに雇用契約を結び直すことになるため、退職金の勤続年数を通算するかどうかは、譲渡元・譲渡先の会社間の取り決めや、個々の労働条件の合意によって決まります。通算されない場合、いったん退職金が精算されることもあります。
不安な場合は会社に確認を
M&Aの方式(株式譲渡か事業譲渡か)や、退職金・勤続年数の扱いがどうなるかは、会社から従業員への説明会等で案内されることが一般的です。説明が不十分だと感じる場合は、人事担当部署に直接確認することをおすすめします。
いったん退職金が精算される場合
M&Aに伴っていったん退職金が精算される場合、その時点までの勤続年数で退職所得控除・1/2課税が計算されます。精算される金額が分かれば、退職金手取りシミュレーターで概算を確認できます。
本計算は概算です。実際の税額は勤務先への申告状況・iDeCoとの合算等により異なります。正確な金額は税理士・税務署にご確認ください。
出典: 一般的なM&A実務の傾向(公開情報を参考に作成)