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計算例|役員在任4年で退職するケース

会社役員として退職するケースを、具体的な数字で確認してみましょう。通算勤続年数8年(従業員期間4年+役員在任4年)、役員在任年数4年、退職金600万円と仮定します。

ステップ1: 退職所得控除額を計算する(通算勤続年数を使用)

通算勤続年数8年は20年以下なので、次の式を使います。

退職所得控除額 = 40万円 × 8年 = 320万円

ステップ2: 差引額を計算する

差引額 = 600万円 − 320万円 = 280万円

ステップ3: 特定役員退職手当等のルールを適用する

役員在任年数が4年(5年以下)のため「特定役員退職手当等」に該当し、1/2課税は適用されません。

課税対象額 = 280万円(差引額がそのまま課税対象)

もし1/2課税が適用されるなら課税対象額は140万円になるところ、特定役員退職手当等のルールにより280万円と、2倍の金額が課税対象になっています。

ステップ4: 税額を計算する

課税対象額280万円は速算表の「329.9万円以下・10%・控除9.75万円」の段にあてはまります。

所得税 = 280万円 × 10% − 9.75万円 = 18.25万円
復興特別所得税 = 約3,833円
住民税 = 280万円 × 10% = 28万円
税金の合計 = 約46.63万円

手取り額は、600万円 − 約46.63万円 = 約553.4万円です。

一般従業員との違い

同じ通算勤続年数・退職金額でも、役員在任年数が5年以下だと1/2課税が使えないため、一般従業員より税負担が重くなります。役員としての在任期間が長い場合はこのルールは適用されないため、在任年数を正確に把握しておくことが大切です。

ご自身の退職金・勤続年数での概算は、退職金手取りシミュレーターで確認できます。

本計算は概算です。実際の税額は勤務先への申告状況・iDeCoとの合算等により異なります。正確な金額は税理士・税務署にご確認ください。

出典: 国税庁タックスアンサー No.2737「役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等」関連公表情報

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