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退職金で確定申告が必要になるケースとは

退職金を受け取ったとき、確定申告が必要かどうかは「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているかどうかで変わります。

申告書を提出していれば、原則として確定申告は不要

勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、勤務先が適切な税額を計算し、源泉徴収した上で支給してくれます。この場合、原則として確定申告をする必要はありません。

申告書を提出していないと、一律20.42%が源泉徴収される

この申告書を提出していない場合、退職金の額に一律20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)が源泉徴収されます。この税率は、本来の計算方法(退職所得控除・1/2課税を適用した税額)よりも高くなることがほとんどのため、確定申告をすることで納めすぎた税金の還付を受けられる場合があります。

確定申告をした方がよい代表的なケース

  • 「退職所得の受給に関する申告書」を提出し忘れた
  • 年の途中で退職し、その後再就職しなかった(年末調整を受けていない)ため、他の所得と合わせて確定申告が必要
  • 医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)など、他の控除を受けるために確定申告をする
  • 確定申告の期間

    確定申告は、原則として退職した年の翌年の2月16日から3月15日の間に行います(還付を受けるための申告は、この期間より前でも可能な場合があります)。

    申告書を提出しているかどうか分からない場合は、勤務先の人事・総務担当部署に確認するか、退職金の支給明細を確認してみましょう。

    本計算は概算です。実際の税額は勤務先への申告状況・iDeCoとの合算等により異なります。正確な金額は税理士・税務署にご確認ください。

    出典: 国税庁「退職所得の受給に関する申告書」関連公表情報

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