海外駐在・海外勤務の経験がある方は、退職金の勤続年数や税金の扱いに、通常とは異なる論点が関わることがあります。
海外勤務期間も基本的には勤続年数に含まれる
日本の会社に籍を置いたまま海外の拠点に赴任している(出向・駐在の形を取っている)場合、その期間も勤続年数に含めて退職金を計算するのが一般的です。現地法人に転籍している場合は、扱いが異なることがあるため、会社の規程を確認する必要があります。
非居住者期間がある場合、課税関係が複雑になることがある
海外に長期間滞在し、日本の「非居住者」に該当する期間がある場合、退職金にかかる日本の税金の計算方法(源泉徴収の税率等)が、居住者の場合と異なることがあります。また、赴任先の国でも税金がかかる可能性があり、日本と赴任先の両方で二重に課税されないよう、租税条約に基づく調整が必要になる場合もあります。
判断が複雑なので専門家への相談を強く推奨
海外勤務が絡む退職金の税金計算は、居住者・非居住者の判定、租税条約の適用関係など、一般的な国内のケースよりも専門的な判断が必要になります。海外勤務期間がある方が退職金を受け取る際は、国際税務に詳しい税理士に相談することを強くおすすめします。
国内勤務のみを前提とした概算は退職金手取りシミュレーターで確認できますが、海外勤務期間がある場合は参考程度にとどめてください。
本計算は概算です。実際の税額は勤務先への申告状況・iDeCoとの合算等により異なります。正確な金額は税理士・税務署にご確認ください。
出典: 国税庁「非居住者に対する課税」関連公表情報