退職金手取りシミュレーター記事一覧

退職金の住民税、いつ・どう納める?

退職金にかかる住民税は、毎月の給与から天引きされる住民税とは異なる仕組み(現年分離課税)で徴収されます。

退職金の住民税は「その年のうち」に徴収される

通常、給与の住民税は前年の所得をもとに計算され、翌年の6月から翌々年5月にかけて天引きされます。一方、退職金の住民税は「現年分離課税」という仕組みにより、退職金を受け取った年のうちに、他の所得と分けて計算・徴収されます。退職所得控除・1/2課税を適用した後の退職所得に対して10%(市町村6%+都道府県4%)が課税され、通常は勤務先が退職金から差し引いて納付してくれます。

給与の住民税とは別扱いになる理由

給与所得に対する住民税と退職所得に対する住民税を分けて計算するのは、退職所得が一時的にまとまった金額になりやすく、通常の所得と合算すると税負担が過大になりやすいためです。分離して計算することで、1/2課税等の優遇が正しく反映されます。

自分で納付する必要は基本的にない

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、住民税も勤務先が退職金から差し引いて納付してくれるため、自分で別途手続きをする必要は基本的にありません。この申告書を提出していない場合は、所得税と同様に一律の源泉徴収がされ、後日確定申告で精算することになります。

退職後、給与の住民税の支払い方法にも注意

退職金とは別の話になりますが、退職した年の給与にかかる住民税(前年分)の残りをどう納めるか(一括徴収・普通徴収への切り替え等)も、退職時に確認しておくべきポイントです。退職時期によって扱いが変わるため、勤務先や自治体に確認しておくと安心です。

本計算は概算です。実際の税額は勤務先への申告状況・iDeCoとの合算等により異なります。正確な金額は税理士・税務署にご確認ください。

出典: 総務省・国税庁「退職所得に係る個人住民税」関連公表情報

あなたの退職金の手取りを無料で計算

今すぐ手取り額を計算する →
← コラム一覧手取り額を計算する →