退職金の受け取り方には、一時金として一括で受け取る方法と、企業年金として分割(年金形式)で受け取る方法があります。税金のかかり方が異なるため、選べる場合はその違いを知っておくことが大切です。
一括受取は「退職所得」として1/2課税が適用される
退職金を一時金として一括で受け取る場合、これまで解説してきた「退職所得」として扱われ、退職所得控除を差し引いた後の金額の1/2(短期・役員のケースを除く)だけが課税対象になります。税制上、優遇されている受け取り方です。
年金受取は「雑所得」として毎年課税される
企業年金として分割で受け取る場合は「雑所得」として扱われ、公的年金等控除を差し引いた金額に、その年の他の所得と合算した税率で毎年課税されます。退職所得のような1/2課税の優遇はありません。
どちらが有利かは金額・他の所得状況による
一般的な傾向として、退職所得控除の枠を十分に使い切れる金額であれば、一括受取の方が税制上有利になりやすいとされています。一方で、年金受取を選ぶと受け取りを複数年に分散でき、単年での税負担を抑えられる場合もあります。他の所得(年金、給与、事業所得等)の状況によっても有利不利が変わるため、一概にどちらが得とは言えません。
両方を組み合わせる「併用」ができる場合もある
企業によっては、退職金の一部を一時金として、残りを年金として受け取る「併用」を選べる制度もあります。制度の詳細は勤務先の退職金規程によって異なるため、まずは勤務先に確認することが第一歩です。
実際の金額で比較する
一括受取の場合の概算税額は退職金手取りシミュレーターで確認できます。年金受取を選ぶ場合は、他の所得と合わせたシミュレーションが必要になるため、税理士への相談をおすすめします。
本計算は概算です。実際の税額は勤務先への申告状況・iDeCoとの合算等により異なります。正確な金額は税理士・税務署にご確認ください。
出典: 国税庁「退職所得」「雑所得(公的年金等)」関連公表情報